知らないと損する?青色申告制度の変更内容まとめ
最近気になっている情報。
それは「青色申告が変わります!」という国からのお達し。
どうやら税制が改正され、令和2年以降は上手く立ち回らないと
青色申告の控除額を下げられてしまう模様。
こういうのは知らない奴が損をする、と相場が決まっている。
少しでも不利益を避けるため、制度の変更内容について調べてみた。
制度の変更内容
具体的な変更内容は以下。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/h32_kojogaku_change.pdf
要約すると 「e-Taxによる電子申告」又は「電子帳簿保存」を行えば
控除額は65万のまま。それ以外の場合は55万円に減額。
(元々10万円の人は変わらず)
私はこれまで税務署に直接書類を提出していたが、そのやり方では
控除額は下げられてしまう。世知辛い。
対策
対策は言うまでもなく、「e-Taxによる電子申告」又は「電子帳簿保存」
のどちらかに対応すること。
では、どちらが楽か?
字面だけ見ると、後者が簡単そうだ。パソコンでつけてる帳簿データを
保存しておければいいんでしょ?
と思ったら全く違った。
以下が電子帳簿保存の適用条件
・あらかじめ税務署長等の承認を受けること(承認に3か月かかる)。
・適正公平な課税の確保に必要な一定の要件に従っていること。
- 記録事項の訂正、削除を行った場合の事業内容を確認できる
- 通常の業務処理期間を経過した後の入力履歴を確認できる
- 電子化した帳簿の記録事項とその帳簿に関連する他の帳簿の記録事項との間において、相互にその関連性を確認できる
- システム関連書類等(システム概要書、システム仕様書、操作説明書、事務処理マニュアル等)を備え付ける
- 保存場所に、電子計算機、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、記録事項を画面、書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できる
- 取引年月日、勘定科目、取引金額その他のその帳簿の種類に応じた主要な記録項目により検索できる
- 日付又は金額の範囲指定により検索できる
- 二つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索できる
無理だ。
解読不可能だし、承認制ってところも面倒だ。
という訳で、「e-Taxによる電子申告」で進める。
e-Taxの申告方法
公式サイトで手順を確認。
1.電子証明書を取得する
2.電子申告等開始届出書を税務署に提出する
4.e-Taxソフトで確定申告データを作成、送信する
5.審査結果を受領して、結果をもとに納税する
電子証明書って言葉には拒絶反応が出るけど、
そこさえクリア出来ればなんとかなりそう。
1.電子証明書を取得する
いろいろ種類があり、どれを使ってもいいようだが…
「公的個人認証サービス」が一番手軽か。
マイナンバーカードの発行
手順は省略。発行に1か月かかる。
受け取る際、電子証明書のパスワードを自分で設定することになるので
忘れないよう注意。
ICカードリーダーの購入
マイナンバーカードを読み込むための機器を用意する。自腹。
対応機種をよく確認すること。二千円くらいで買える。
2.電子申告等開始届出書を提出する
これはオンライン上で出来るので楽。
特につまるところ無し。利用者識別番号というものをゲットできれば完了。
3.e-Taxソフトに電子証明書を登録する
事前準備セットアップ
必要なものを色々とインストール。exeが勝手にやってくれる。
e-Tax(Web版)起動
・e-Taxソフト(Web版)ログインをクリック。
・さっきもらった利用者識別番号でログイン
・「利用者情報登録・確認・変更」をクリック
・(PCと接続済の)ICカードリーダからマイナンバーカードを読み取る
・あとは手順通りで問題なし。
4.それ以降
2月の確定申告で改めて進める予定。
まとめ
電子納税は準備が面倒なので敬遠してきたが、
控除額が変わるとなればそうも言っていられない。
まあ調べてみたらなんとかなるレベルで助かった。
本命の再来年で失敗しないためにも、来年の確定申告で
やり方を確立しておきたい。